輸出許可の効力の及ぶ貨物の範囲 最高裁判所大法廷判決 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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輸出許可の効力の及ぶ貨物の範囲

 

最高裁判所大法廷判決/昭和41年(あ)第809号

昭和45年10月21日

関税法違反、外国為替及び外国貿易管理法違反被告事件

【判示事項】    1、輸出許可の効力の及ぶ貨物の範囲

2、輸出申告書に記載した貨物名と全く別異の貨物を輸出する所為と無許可輸出罪の成否

3、昭和42年法律第11号による改正前の関税法118条2項により追徴を科せられる犯人の範囲

4、昭和42年法律第11号による改正前の関税法118条2項と憲法31条、29条

【判決要旨】    1、輸出許可の効力は、輸出申告書に記載された貨物と同一か、少なくともこれと同一性の認められる貨物にのみ及ぶ。

2、輸出申告書に園芸用品名を記載して輸出許可を受け、これと全く別異の洋食器を輸出したときは、無許可輸出罪が成立する。

3、昭和42年法律第11号による改定前の関税法118条2項にいわゆる犯人とは、犯罪貨物等の所有者または占有者であつたものに限られず、当該犯罪に関与したすべての犯人を含む趣旨である。

4、昭和42年法律第11号による政正前の関税法118条2項は、憲法31条、29条に違反しない。

(3につき反対意見がある。)

【参照条文】    関税法111-1

          関税法67

          関税法118-2(昭和42年法律第11号による改正前のもの)

          憲法29

          憲法31

【掲載誌】     最高裁判所刑事判例集24巻11号1480頁