たとえ行為者が麻薬中毒者であつても、麻薬を他人から譲り受ける行為とこれを自己に施用する行為とは併 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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たとえ行為者が麻薬中毒者であつても、麻薬を他人から譲り受ける行為とこれを自己に施用する行為とは併合罪の関係となる。

 

最高裁判所第3小法廷決定/昭和40年(あ)第2468号

昭和42年6月23日

麻薬取締法違反

【判示事項】    原判決が,被告人の既判力の主張を斥けるに当たって,確定判決を経た麻薬2包を被告人が譲り受けた行為は,本件公訴事実に含まれていないから,その主張は前提を欠くとした判断は失当であるが,たとえ行為者が麻薬中毒者であっても,麻薬を他人から譲り受ける行為とこれを自己に施用する行為とは併合罪の関係となると解すべきであるから,原判決が麻薬の施用を認定した確定判決の既判力は本件に及ばないとしたのは,結局において相当であるとした事例

【判決要旨】    たとえ行為者が麻薬中毒者であつても、麻薬を他人から譲り受ける行為とこれを自己に施用する行為とは併合罪の関係となる。

【参照条文】    麻薬取締法12-1

          麻薬取締法64の2-1

          刑法45-1後段

【掲載誌】     最高裁判所裁判集刑事163号705頁

          刑事裁判資料222号202頁

          刑事裁判資料256号859頁