考案の名称を「紙幣」とする実用新案登録出願につき産業上の利用可能性がなく、かつ、公序に違反すると | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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考案の名称を「紙幣」とする実用新案登録出願につき産業上の利用可能性がなく、かつ、公序に違反するとした審決の判断が誤りとされた事例

 

東京高等裁判所判決/昭和59年(行ケ)第251号

昭和61年12月25日

審決(実用新案登録出願拒絶査定不服審判の審決)取消請求事件

【判示事項】    考案の名称を「紙幣」とする実用新案登録出願につき産業上の利用可能性がなく、かつ、公序に違反するとした審決の判断が誤りとされた事例

【参照条文】    実用新案法3

          実用新案法4

【掲載誌】     無体財産権関係民事・行政裁判例集18巻3号579頁

          判例タイムズ651号202頁

          判例時報1242号110頁