一審被告らと米取引の製造委託契約及び売買契約を締結した一審原告が,一審被告らが,契約上,契約所定 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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一審被告らと米取引の製造委託契約及び売買契約を締結した一審原告が,一審被告らが,契約上,契約所定の場合以外は商品を返品してはならない債務を負っていたにもかかわらず,商品である米を返品したことによって損害を被ったなどとして,一審被告らに対し,損害賠償を求めた事案の控訴審。

 

札幌高等裁判所判決/平成30年(ネ)第171号

平成31年3月7日

損害賠償請求控訴事件

【判示事項】    一審被告らと米取引の製造委託契約及び売買契約を締結した一審原告が,一審被告らが,契約上,契約所定の場合以外は商品を返品してはならない債務を負っていたにもかかわらず,商品である米を返品したことによって損害を被ったなどとして,一審被告らに対し,損害賠償を求めた事案の控訴審。

控訴審は,返品の合意は,一審被告の優越的地位を利用して正常な商慣習に照らして不当に一審原告に過大な不利益を受け入れることを余儀なくさせたものであり,健全な取引秩序を乱し,かつ,公正な商慣習の育成を阻害するものであるから,公序良俗に違反し無効として,一審原告の請求を一部認容した原判決を支持して一審原告及び一審被告らの各控訴を棄却した事例

【掲載誌】     LLI/DB 判例秘書登載

【評釈論文】    公正取引829号71頁

          ジュリスト1534号6頁

          ジュリスト1544号247頁