刑事訴訟法第160条と同第161条との関係 最高裁判所第2小法廷判決 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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刑事訴訟法第160条と同第161条との関係

 

最高裁判所第2小法廷判決/昭和39年(あ)第65号

昭和39年6月5日

刑事訴訟法違反(証言許否)被告事件

【判示事項】    1、刑訴第160条と同第161条との関係

2、刑訴第160条による過料と同第161条による罰金、拘留との併科は、憲法第31条、第39条後段に違反するか

【判決要旨】    1、刑訴第160条による過料と同第161条による罰金、拘留は、二者択一の関係にあるものではなく併科を妨げないと解すべきである。

2、刑訴第160条による過料と同第161条による罰金、拘留との併科は、憲法第31条、第39条後段に違反しない。

【参照条文】    刑事訴訟法160

          刑事訴訟法161

          憲法31

          憲法39

【掲載誌】     最高裁判所刑事判例集18巻5号189頁