懲戒免職処分を受けた国家公務員の原告が,人事院に対し同処分に対する審査請求をしたところ,同処分を承認するとの判定を受けたため,処分と判定の各取消しを求めた事案。
東京地方裁判所判決/平成21年(行ウ)第124号
平成22年2月18日
人事院裁決取消請求事件
【判示事項】 懲戒免職処分を受けた国家公務員の原告が,人事院に対し同処分に対する審査請求をしたところ,同処分を承認するとの判定を受けたため,処分と判定の各取消しを求めた事案。
裁判所は,利害関係者から歳暮・中元等の贈与,観光旅行での宿泊費・食事代等の費用,海外旅行費用を受けるなどした原告の行為は倫理規程3条1項,5条1項及び改正前倫理規程3条1項に違反し,輸入米穀の特別売買契約の入札に関する情報を教示した原告の行為は国公法99条の信用失墜行為の禁止及び100条の守秘義務に違反するとし,国家公務員法90条ないし92条所定の手続に従ってなされた判定に固有の瑕疵は見当らないとし,処分及び判定は違法とはいえないとして請求をいずれも棄却した事例
【掲載誌】 LLI/DB 判例秘書登載