ドイツのベルリン地方裁判所がした欠席判決及び費用額確定決定が民訴法118条各号所定の要件を具備す | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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ドイツのベルリン地方裁判所がした欠席判決及び費用額確定決定が民訴法118条各号所定の要件を具備するとして執行判決がされた事例

 

東京地方裁判所判決/平成8年(ワ)第18917号

平成10年2月24日

【判示事項】    ドイツのベルリン地方裁判所がした欠席判決及び費用額確定決定が民訴法118条各号所定の要件を具備するとして執行判決がされた事例

【判決要旨】    1 送達条約8条1項に基づく領事送達の方法として、領事が書留郵便を用いて送達書類を送付することも認められる。

2 送達条約による領事送達の方法について同条約8条2項により拒否宣言をしている国が、拒否宣言をしていない日本で領事送達を行っても、ウイーン条約21条に定める相互性の原則に反しない。

3 訴訟費用額確定決定は事前に被告の呼出がされていなくとも執行判決の対象となり得る。右決定において弁護士費用を敗訴者に負担させても日本の公序良俗に反しない。

4 ドイツの欠席判決の制度に基づき迅速にされた判決であっても、実質的に被告の権利を侵害しているとはいえない。

5 ドイツと日本の間には財産法上の争いについての判決の執行について相互の保証がある。

【参照条文】    民事訴訟法118

          民事執行法24

【掲載誌】     判例タイムズ995号271頁

          金融・商事判例1039号20頁

          判例時報1657号79頁