日本在住の英国国籍を有する夫とフィリピン国籍を有する妻との間の、①離婚、②親権者の指定、③監護権 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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日本在住の英国国籍を有する夫とフィリピン国籍を有する妻との間の、①離婚、②親権者の指定、③監護権者の指定,④子の養育費の支払,⑤財産分与、⑥慰謝料の各請求した事案

 

東京地方裁判所判決/平成14年(タ)第793号、平成16年(タ)第337号

平成16年10月29日

離婚等請求事件、損害賠償請求事件

【判示事項】    日本在住の英国国籍を有する夫とフィリピン国籍を有する妻との間の、①離婚、②親権者の指定、③監護権者の指定,④子の養育費の支払,⑤財産分与、⑥慰謝料の各請求につき、法例又は準拠法によれば、英国法が適用される②を除き、その余の請求は日本法が適用されるとした上、⑥を除きその余の請求を認めた事例

【掲載誌】     LLI/DB 判例秘書登載