社会保険庁長官が,亡Aといわゆる重婚的内縁関係にあった被告補助参加人に対して,Aに係る遺族厚生年金を支給する旨の処分をしたことから,Aと法律上の婚姻関係にあった原告が,同処分の取消しを求める事案
東京地方裁判所判決/平成20年(行ウ)第771号
平成22年6月18日
遺族厚生年金裁定取消処分取消請求事件
【判示事項】 社会保険庁長官が,亡Aといわゆる重婚的内縁関係にあった被告補助参加人に対して,Aに係る遺族厚生年金を支給する旨の処分をしたことから,Aと法律上の婚姻関係にあった原告が,同処分の取消しを求める事案で,Aと原告との間の婚姻関係は,事実上の離婚状態にあったというべきであるから,原告はもはや遺族厚生年金を受けるべき「配偶者」には該当しないとして,請求を棄却した事例
【掲載誌】 LLI/DB 判例秘書登載