社会保険庁長官が,亡Aといわゆる重婚的内縁関係にあった被告補助参加人に対して,Aに係る遺族厚生年 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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社会保険庁長官が,亡Aといわゆる重婚的内縁関係にあった被告補助参加人に対して,Aに係る遺族厚生年金を支給する旨の処分をしたことから,Aと法律上の婚姻関係にあった原告が,同処分の取消しを求める事案

 

東京地方裁判所判決/平成20年(行ウ)第771号

平成22年6月18日

遺族厚生年金裁定取消処分取消請求事件

【判示事項】     社会保険庁長官が,亡Aといわゆる重婚的内縁関係にあった被告補助参加人に対して,Aに係る遺族厚生年金を支給する旨の処分をしたことから,Aと法律上の婚姻関係にあった原告が,同処分の取消しを求める事案で,Aと原告との間の婚姻関係は,事実上の離婚状態にあったというべきであるから,原告はもはや遺族厚生年金を受けるべき「配偶者」には該当しないとして,請求を棄却した事例

【掲載誌】       LLI/DB 判例秘書登載