運航委託契約書の仲裁契約文言はいわゆる印刷文言・例文であって、当事者間に拘束力のある仲裁契約の成 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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運航委託契約書の仲裁契約文言はいわゆる印刷文言・例文であって、当事者間に拘束力のある仲裁契約の成立は認められないとした事例

 

神戸地方裁判所判決/昭和55年(ワ)第1310号

昭和63年5月27日

【判示事項】    一、運航委託契約書の仲裁契約文言はいわゆる印刷文言・例文であって、当事者間に拘束力のある仲裁契約の成立は認められないとした事例

二、運航委託契約の解除申込を拒絶することが信義則に反し権利濫用として許されないとした事例

【参照条文】    民事訴訟法786

【掲載誌】     判例タイムズ687号242頁