恐喝罪として起訴された事実を暴力行為等処罰に関する法律違反罪と認定する場合と公訴の時効 最高裁 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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恐喝罪として起訴された事実を暴力行為等処罰に関する法律違反罪と認定する場合と公訴の時効

 

最高裁判所第3小法廷判決/昭和26年(れ)第1984号

昭和26年12月25日

暴力行為処罰に関する法律違反被告事件

【判示事項】    恐喝罪として起訴された事実を暴力行為等処罰に関する法律違反罪と認定する場合と公訴の時効

【判決要旨】  検事が犯行後約3年5月を経過したときに恐喝罪として公訴を提起した公訴事実を、裁判所が暴力行為等処罰に関する法律第1条第1項に該当する所為と認めるときは、被告人に対し公訴の時効が完成したものとして免訴の言渡をすべきものである。

【参照条文】    旧刑事訴訟法281

          旧刑事訴訟法363

          刑法249

          暴力行為等処罰ニ関スル法律(大正15年法律第60号)1

【掲載誌】     最高裁判所刑事判例集5巻13号2623頁