暴力行為等処罰ニ関スル法律第1条にいわゆる「多衆ノ威力ヲ示シ」の意義 最高裁判所第1小法廷判決 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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暴力行為等処罰ニ関スル法律第1条にいわゆる「多衆ノ威力ヲ示シ」の意義

 

最高裁判所第1小法廷判決/昭和24年(れ)第1056号

昭和24年8月18日

暴力行為等処罰に関する法律違反、銃砲等所持禁止令違反各被告事件

【判示事項】    1、暴力行為等処罰ニ関スル法律第1条にいわゆる「多衆ノ威力ヲ示シ」の意義

2、銃砲等不法所持罪の犯意

【判決要旨】    1、暴力行為等処罰ニ関スル法律第1条にいわゆる「多衆ノ威力ヲ示シ」とは、同条所定の罪の実行行為担当者が多衆を背景にしてその威力を相手方に示すことをいう。

2、被告人が日本刀であることを認識しながら、これを自己の実力支配内に置いた以上、その所持の動機の如何を問わず、銃砲等不法所持罪の成立に必要な犯意があるというも妨げない。

【参照条文】    暴力行為等処罰ニ関スル法律1

          刑法208

          刑法261

          銃砲等所持禁止令1

          銃砲等所持禁止令2

【掲載誌】     最高裁判所刑事判例集3巻9号1501頁