水稲等の耕作の業務を営む者について農業共済組合への当然加入制を定める農業災害補償法(平成11年改正前)15条1項、16条1項、104条1項、農業災害補償法(平成11年改正前)19条と憲法22条1項
最高裁判所第3小法廷判決/平成16年(行ツ)第178号
平成17年4月26日
差押無効確認等請求事件
【判示事項】 水稲等の耕作の業務を営む者について農業共済組合への当然加入制を定める農業災害補償法(平成11年法律第69号による改正前のもの)15条1項、16条1項、104条1項、農業災害補償法(平成11年法律第160号による改正前のもの)19条と憲法22条1項
【判決要旨】 農業共済組合の区域内に住所を有する水稲等の耕作の業務を営む者でその業務の規模が一定の基準に達するものは当該組合の組合員となり当該組合との間で農作物共済の共済関係が当然に成立する旨を定める農業災害補償法(平成11年法律第69号による改正前のもの)15条1項,16条1項,104条1項,農業災害補償法(平成11年法律第160号による改正前のもの)19条の規定は,憲法22条1項に違反しない。
【参照条文】 憲法22-1
農業災害補償法(平成11法69号改正前)15-1
農業災害補償法(平成11法69号改正前)16-1
農業災害補償法(平成11法69号改正前)104-1
農業災害補償法(平成11法160号改正前)9
【掲載誌】 最高裁判所裁判集民事216号661頁
裁判所時報1387号271頁
判例タイムズ1182号152頁
判例時報1898号54頁