公権力の行使にあたる公務員の失火と失火の責任に関する法律の適用
最高裁判所第2小法廷判決/昭和52年(オ)第1379号
昭和53年7月17日
損害賠償請求事件
【判示事項】 公権力の行使にあたる公務員の失火と失火の責任に関する法律の適用
【判決要旨】 公権力の行使にあたる公務員の失火による国又は公共団体の損害賠償責任については、失火の責任に関する法律が適用される。
【参照条文】 国家賠償法1-1
国家賠償法4
明治三十二年法律第四十号(失火ノ責任ニ関スル法律)
【掲載誌】 最高裁判所民事判例集32巻5号1000頁