性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律3条1項の規定に基づき男性への性別の取扱いの変更の | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律3条1項の規定に基づき男性への性別の取扱いの変更の審判を受けた者の妻が婚姻中に懐胎した子と嫡出の推定

 

最高裁判所第3小法廷決定/平成25年(許)第5号

平成25年12月10日

戸籍訂正許可申立て却下審判に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件

【判示事項】    性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律3条1項の規定に基づき男性への性別の取扱いの変更の審判を受けた者の妻が婚姻中に懐胎した子と嫡出の推定

【判決要旨】    性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律3条1項の規定に基づき男性への性別の取扱いの変更の審判を受けた者の妻が婚姻中に懐胎した子は,民法772条の規定により夫の子と推定されるのであり,夫が妻との性的関係の結果もうけた子であり得ないことを理由に実質的に同条の推定を受けないということはできない。

(補足意見及び反対意見がある。)

【参照条文】    民法772

          戸籍法13

          戸籍法施行規則35

          性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律3

          性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律4

【掲載誌】     最高裁判所民事判例集67巻9号1847頁