ドイツ連邦共和国ミュンヒェン第1地方裁判所の欠席判決及び訴訟費用確定決定について執行判決を求める | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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ドイツ連邦共和国ミュンヒェン第1地方裁判所の欠席判決及び訴訟費用確定決定について執行判決を求める訴を認容した事例

 

名古屋地方裁判所判決/昭和56年(ワ)第3090号

昭和62年2月6日

執行判決請求事件

【判示事項】    ドイツ連邦共和国ミュンヒェン第1地方裁判所の欠席判決及び訴訟費用確定決定について執行判決を求める訴を認容した事例

【判決要旨】    訴訟の目的物たる特許権のロイヤルティ支払請求権について日本の裁判所が専属管轄権を有せず、西ドイツのミュンヘン第一地方裁判所を専属的合意裁判所と定め、その合意に合理性があり、右ロイヤルティ支払に関するライセンス契約において紛争につき仲裁手続を予定しているものの特定の仲裁人ないし仲裁期間について指定がない等、具体的な仲裁手続の合意がされていない場合には、右専属的合意に停止条件を付したものと認めることができず、ミュンヘン第一裁判所の判決(欠席判決)は、その内容および成立手続上公序に反するものといえず、西ドイツとの間で相互の保証の要件が具備するときは、ミュンヘン第一裁判所がした判決は、民事訴訟法200条の条件を具備するものとしてこれについての執行判決の請求を認容するのが相当である。

【参照条文】    民事訴訟法200

【掲載誌】     判例タイムズ627号244頁

          金融・商事判例788号30頁

          判例時報1236号113頁

          金融法務事情1153号81頁