国道の斜面崩壊により土石等がホテル内に流れ込み、ホテルの食堂で勤務していた従業員が死亡した場合、国道の設置管理に瑕疵がなかったとして、道路の管理者の国家賠償責任が認められなかった事例
静岡地方裁判所沼津支部判決/平成13年(ワ)第370号
平成16年9月8日
国家賠償請求事件
【判示事項】 国道の斜面崩壊により土石等がホテル内に流れ込み、ホテルの食堂で勤務していた従業員が死亡した場合、国道の設置管理に瑕疵がなかったとして、道路の管理者の国家賠償責任が認められなかった事例
【参照条文】 国家賠償法2
【掲載誌】 判例タイムズ1204号104頁
判例時報1889号101頁