国道の斜面崩壊により土石等がホテル内に流れ込み、ホテルの食堂で勤務していた従業員が死亡した場合、 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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国道の斜面崩壊により土石等がホテル内に流れ込み、ホテルの食堂で勤務していた従業員が死亡した場合、国道の設置管理に瑕疵がなかったとして、道路の管理者の国家賠償責任が認められなかった事例

 

静岡地方裁判所沼津支部判決/平成13年(ワ)第370号

平成16年9月8日

国家賠償請求事件

【判示事項】    国道の斜面崩壊により土石等がホテル内に流れ込み、ホテルの食堂で勤務していた従業員が死亡した場合、国道の設置管理に瑕疵がなかったとして、道路の管理者の国家賠償責任が認められなかった事例

【参照条文】    国家賠償法2

【掲載誌】     判例タイムズ1204号104頁

          判例時報1889号101頁