原告が,被告ら居住マンションの被害を大規模半壊として支援金支給決定をして支給後に,一部損壊のり災証明書が発行されたため支給決定の取消決定をして被告らに不当利得返還を求める事案。
東京地方裁判所判決/平成27年(行ウ)第101号、平成27年(行ウ)第110号、平成27年(行ウ)第111号、平成27年(行ウ)第119号
平成30年5月10日
不当利得返還請求事件
【判示事項】 原告が,被告ら居住マンションの被害を大規模半壊として支援金支給決定をして支給後に,一部損壊のり災証明書が発行されたため支給決定の取消決定をして被告らに不当利得返還を求める事案。
裁判所は,大規模半壊世帯に該当するか否かは,地震による力が作用して柱や梁の構造耐力低下程度の損傷が生じた場合の構造力学上の専門的知見を踏まえつつ,運用指針や第1次,第2次各調査票の内容に即して判断するのが相当とした上,被告ら指摘の,梁のコンクリート剥離や梁上部損傷が大規模半壊に当たるとは認められないとし,原告は,支給決定が違法な場合職権でこれを取り消し得るといえ,職権による第3回調査が運用指針等によって禁止されているとは解されず,支給決定の放置は公共の福祉に照らし不当といえるから取消決定は違法・無効とはいえないとして,請求を認容した事例
【掲載誌】 LLI/DB 判 例秘書登載