傭船者が傭船契約の解除を主張するなどして船舶の引取りを拒絶する意思を表明したことが,船主の船舶引渡債務の履行の前提となる建造代価支払のための金融機関からの融資,ひいては傭船契約の実現を妨げるものとされ,信義則上の義務に違反するものと認められた事例
東京地方裁判所判決/平成18年(ワ)第27725号
平成22年9月21日
【判示事項】 1 傭船者が傭船契約の解除を主張するなどして船舶の引取りを拒絶する意思を表明したことが,船主の船舶引渡債務の履行の前提となる建造代価支払のための金融機関からの融資,ひいては傭船契約の実現を妨げるものとされ,信義則上の義務に違反するものと認められた事例
2 国が主導した高度船舶技術の事業化プロジェクトにおいて,運航事業者である傭船者が,運航事業による巨額の損失発生が見込まれるとして,国及び東京都に対して損失補填の確約等の公的支援を求めるとともに,船舶の引取りを拒絶する意思を表明したことについて,正当な理由があるとはいえないとされた事例
【参照条文】 民法1-2
民法415
【掲載誌】 判例タイムズ1347号183頁
判例時報2100号64頁
【評釈論文】 ジュリスト1443号106頁