海上交通のふくそうする東京湾内において、大型タンカーと貨物船とが衝突し、33人が死亡、6人が重軽 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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海上交通のふくそうする東京湾内において、大型タンカーと貨物船とが衝突し、33人が死亡、6人が重軽傷を負つた事件について、右タンカーの船長に対し、緊急停船の措置をとり衝突事故の発生を未然に防止すべき業務上の注意義務が認められた事例

 

横浜地方裁判所判決/昭和51年(わ)第1424号

昭和54年9月28日

業務上過失往来妨害、業務上過失致死傷

【判示事項】    海上交通のふくそうする東京湾内において、大型タンカーと貨物船とが衝突し、33人が死亡、6人が重軽傷を負つた事件について、右タンカーの船長に対し、緊急停船の措置をとり衝突事故の発生を未然に防止すべき業務上の注意義務が認められた事例

【参照条文】    刑法211

【掲載誌】     刑事裁判月報11巻9号1099頁

【評釈論文】    研究報告(海上保安大)35巻1号69頁