林道工事に伴う残土処理のため山腹に設置した盛土が豪雨により崩壊して発生した災害につき、右工事の施 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

役に立つ裁判例の紹介、法律の本の書評です。弁護士経験32年。第二東京弁護士会所属21770

林道工事に伴う残土処理のため山腹に設置した盛土が豪雨により崩壊して発生した災害につき、右工事の施行主体たる町に国家賠償法2条の営造物設置管理者責任を肯定した事例

 

大阪地方裁判所判決/昭和57年(ワ)第8639号

平成元年1月20日

損害賠償請求事件

【判示事項】    1、林道工事に伴う残土処理のため山腹に設置した盛土が豪雨により崩壊して発生した災害につき、右工事の施行主体たる町に国家賠償法2条の営造物設置管理者責任を肯定した事例

2、右工事に補助金を交付した県及び国につき、県に国賠法3条の営造物費用負担者責任を肯定したものの、国には右責任を否定した事例

【参照条文】    国家賠償法3-1

          民法717

          地方財政法16

          災害弔慰金の支給等に関する法律5

【掲載誌】     訟務月報36巻2号175頁

          判例タイムズ695号125頁

          判例時報1304号25頁