信用金庫がその会員から理事に対して提起された損害賠償を求める会員代表訴訟に理事を補助するために参 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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信用金庫がその会員から理事に対して提起された損害賠償を求める会員代表訴訟に理事を補助するために参加することの許否

 

福岡高等裁判所宮崎支部決定/平成13年(ラ)第30号

平成13年7月25日

補助参加の申出の許可決定に対する即時抗告事件

【判示事項】    信用金庫がその会員から理事に対して提起された損害賠償を求める会員代表訴訟に理事を補助するために参加することの許否

【判決要旨】    信用金庫は、その会員から理事に対して提起された損害賠償を求める会員代表訴訟が理事会の意志決定が違法であることを原因とする場合には、特段の事情のない限り、当該訴訟に補助するために参加することができる。

【参照条文】    民事訴訟法42

          信用金庫法39

          商法267

【掲載誌】     金融・商事判例1126号25頁