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千葉県海面漁業調整規則7条8号違反(無許可で固定式さし網漁業を営むこと)の罪が成立するためには営利の目的を要するか(積極)

 

東京高等裁判所判決/平成19年(う)第832号

平成19年8月9日

千葉県海面漁業調整規則違反,漁船法違反事件

【判示事項】    千葉県海面漁業調整規則7条8号違反(無許可で固定式さし網漁業を営むこと)の罪が成立するためには営利の目的を要するか(積極)

【判決要旨】    漁業法において,「漁業を営む」とは,営利の目的で,反復継続して行う意思のもとに,水産動植物の採捕又は養殖をなすことをいうと解される。そうすると,漁業法及び水産資源保護法の規定に基づき制定された千葉県海面漁業調整規則の第7条が知事の許可にかかわらせている許可漁業とは,同条所定の方法の漁業でかつ営利の目的を持った業態を言い,知事の許可を得ずに同条8号に規定する固定式さし網漁を行ったとしても,「妻と二人で食べるくらいの魚を採る」,「単なるいたずら程度」では営利の目的とは言えないから,同規則に違反するとは言えず,従って同規則59条による処罰対象とはならないと解すべきところ,同規則違反とするに営利の目的の存在を認定することなく被告人を有罪とした原審判決は法令の解釈適用に誤りがあって破棄するほかなく,また,営利の目的の有無について審理を尽くしていないので原審に差し戻す。

【参照条文】    千葉県海面漁業調整規則1

          千葉県海面漁業調整規則7

          千葉県海面漁業調整規則59-1

          漁業法2-1

          漁業法65-1

          漁業法66-1

          水産資源保護法4-1

          漁船法10-1

          漁船法53-1

【掲載誌】     高等裁判所刑事裁判速報集平成19年287頁

          東京高等裁判所判決時報刑事58巻1~12号55頁