破産債権者が破産宣告後に停止条件が成就した債権を受働債権として相殺することの可否 東京地方裁判 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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破産債権者が破産宣告後に停止条件が成就した債権を受働債権として相殺することの可否

 

東京地方裁判所判決/平成14年(ワ)第21300号

平成15年5月26日

持分払戻請求事件

【判示事項】    1 信用金庫法18条1項に基づく持分払戻請求権の性質

2 破産債権者が破産宣告後に停止条件が成就した債権を受働債権として相殺することの可否

【判決要旨】    1 信用金庫法18条1項に基づく持分払戻請求権は、会員が持分を取得したときから、その持分に内在する停止条件付きの債権として存在し、会員の法定脱退後、脱退した事業年度の終わりにおいて、信用金庫の正味財産の存在を条件として、具体的に発生する。

2 破産法の相殺権に関する規定の趣旨を総合すれば、同法99条後段においては、破産債権者が停止条件付きの受働債権の現実化を承認して相殺することだけでなく、破産宣告後に停止条件が成就するのを待って相殺することもできるものと解するのが相当であり、また、この場合に問題となる同法104条1号については、破産宣告後に受働債権の停止条件が成就したときであっても、破産宣告時に相殺に対する合理的な期待が存在していた場合には、破産宣告後に「債務ヲ負担シタルトキ」には当たらないものと解するのが相当である。

【参照条文】    信用金庫法18

          破産法99

          破産法104-1

【掲載誌】     金融・商事判例1181号52頁