就業規則に休職終了の事由として休職理由の消滅を明確に定めていない場合において、休職理由の消滅にもかかわらず使用者が復職を拒否したときの労働者の身分
山口地方裁判所判決/昭和39年(ヨ)第84号
昭和41年5月16日
仮処分申請事件
【判示事項】 就業規則に休職終了の事由として休職理由の消滅を明確に定めていない場合において、休職理由の消滅にもかかわらず使用者が復職を拒否したときの労働者の身分
【判決要旨】 就業規則中に休職終了の事由として、休職理由の消滅を明確に定めていない場合にあっては、休職理由が消滅したか否かは一応使用者側の判定にゆだねられ、その認定をまって復職が許されるものと解するほかはないが、その認定は休職事由の存続、消滅についての確認的な認定であり、もし使用者が客観的に復職可能な状態にある休職者の復職を拒否した場合には、右休職者は、復職許可の通知を受けるべきであったときに当然復職したものとみなされるべきものである。
【掲載誌】 労働関係民事裁判例集17巻3号637頁