信用金庫の総代会の会員に対する除名決議が金庫に対していわゆる「会員代表訴訟」を提起している当該会員の原告適格を喪失させることを専ら目的とするものであったとしてこれを取り消した第1審判決が控訴審において是認された事例
福岡高等裁判所宮崎支部判決/平成21年(ネ)第147号
平成22年1月29日
総代会決議無効確認等請求控訴事件
【判示事項】 信用金庫の総代会の会員に対する除名決議が金庫に対していわゆる「会員代表訴訟」を提起している当該会員の原告適格を喪失させることを専ら目的とするものであったとしてこれを取り消した第1審判決が控訴審において是認された事例
【判決要旨】 信用金庫の総代会における会員の除名決議が金庫に対していわゆる「会員代表訴訟」を提起している当該会員の当該代表訴訟の原告適格を喪失させることを専ら目的とするものであったときは、決議それ自体を無効とするものではないが、議決権行使の濫用として取消しを免れないものであるとして、これを取り消した第1審判決は、判示の事実関係の下においては、相当である。
【参照条文】 信用金庫法48の8
会社法830-2
会社法831-1
【掲載誌】 金融・商事判例1349号49頁