都市公園法附則4項及び7項に基づく損失補償は、従前の使用許可による権利の喪失と同時履行の関係に立 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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都市公園法附則4項及び7項に基づく損失補償は、従前の使用許可による権利の喪失と同時履行の関係に立つものではなく、右補償がされなくとも右権利喪失の効果は生じると解すべきである。

 

最高裁判所第1小法廷/昭和54年(オ)第211号

昭和58年11月10日

土地賃借権確認等本訴、建物収去土地明渡反訴

【判示事項】    土地使用権及びその消滅に関する原判決の認定・判断の誤りをいう上告理由は採用できず、又土地使用権は損失補償の要否及びその履行の有無にかかわらず消滅したとする原審の判断を正当とした例

【判決要旨】    都市公園法附則4項及び7項に基づく損失補償は、従前の使用許可による権利の喪失と同時履行の関係に立つものではなく、右補償がされなくとも右権利喪失の効果は生じると解すべきである。

【参照条文】    憲法29-3

          民法533

          都市公園法12-2

          都市公園法12-3

          都市公園法附則4

          都市公園法附則7

          都市公園法附則8

【掲載誌】     最高裁判所裁判集民事140号443頁