土地収用法20条3号の要件該当性の判断基準 岡山地方裁判所判決平成17年7月27日 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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土地収用法20条3号の要件該当性の判断基準

 

岡山地方裁判所判決/平成12年(行ウ)第11号、平成16年(行ウ)第7号

平成17年7月27日

土地収用法に基づく事業認定取消請求事件(甲事件)、土地収用裁決取消請求事件(乙事件)

【判示事項】    1 土地収用法20条3号の要件該当性の判断基準

2 土地収用法20条3号の要件該当性に関する事業認定者の判断が違法となる場合

3 土地収用法20条4号の審査に当たり考慮される事情

4 事業計画が土地収用法20条3号及び4号の要件を満たしているとした建設大臣の判断に裁量権の逸脱濫用がなく,事業認定が適法であるとされた事例

【判決要旨】    1 土地収用法20条3号の要件は,事業計画全体の合理性に関する要件を定めたものであり,当該土地がその事業の用に供されることによって得られる利益と,当該土地がその事業の用に供されることによって失われる利益とを比較衡量した結果,前者が後者に優越すると認められる場合に,その要件に適合する。

2 事業認定者の判断に社会通念上著しく不相当な点があり,この裁量の範囲の逸脱又は裁量権の濫用があった場合には,その事業認定は違法である。

3 土地収用法20条4項要件の審査に当たり考慮される事情には,収用・使用の必要性があることのほか,事業の推進について各自治体が望んでいるかどうかということや知事,議会の意見はどうかといったことも含まれる。

4〈略〉

【参照条文】    土地収用法20

【掲載誌】     訟務月報52巻10号3133頁