モーターボート競走法上のわいろ収受罪につき、身分者である者と非身分者との共謀に関する非身分者の自 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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モーターボート競走法上のわいろ収受罪につき、身分者である者と非身分者との共謀に関する非身分者の自白が信用できず、共謀が認定できないとされた事例

 

広島地方裁判所判決/平成5年(わ)第710号

平成10年2月3日

モーターボート競走法違反被告事件

【判示事項】    1 モーターボート競走法上のわいろ収受罪につき、身分者である者と非身分者との共謀に関する非身分者の自白が信用できず、共謀が認定できないとされた事例

2 わいろ提供の意思表示が身分者に到達していないとして、わいろ申込罪も成立しないとされた事例

【参照条文】    モーターボート競走法21

          モーターボート競走法26

          モーターボート競走法34

          モーターボート競走法37-1

【掲載誌】     判例タイムズ1002号292頁