中央競馬において決勝審判委員の判定の誤りにより勝馬投票の払戻金の支払を受けられなかった者に対し、 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

役に立つ裁判例の紹介、法律の本の書評です。弁護士経験32年。第二東京弁護士会所属21770

中央競馬において決勝審判委員の判定の誤りにより勝馬投票の払戻金の支払を受けられなかった者に対し、日本中央競馬会が債務不履行責任を負うとされた事例

 

大阪高等裁判所判決/平成元年(ネ)第1146号

平成2年11月7日

払戻金等請求控訴事件

【判示事項】    中央競馬において決勝審判委員の判定の誤りにより勝馬投票の払戻金の支払を受けられなかった者に対し、日本中央競馬会が債務不履行責任を負うとされた事例

【参照条文】    競馬法8

          民法415

【掲載誌】     判例時報1377号64頁