金融機関が信用保証協会の保証付きでした貸付が、信用保証協会と金融機関の間の旧債振替禁止条項に違反 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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金融機関が信用保証協会の保証付きでした貸付が、信用保証協会と金融機関の間の旧債振替禁止条項に違反するか否か

 

東京高等裁判所判決/平成22年(ネ)第1336号

平成24年1月26日

求償金請求控訴事件

【判示事項】    金融機関が信用保証協会の保証付きでした貸付が、信用保証協会と金融機関の間の旧債振替禁止条項に違反するか否か

【判決要旨】    1 金融機関が、信用保証協会の保証に係る貸付金をもって、直接、既存の他の債権に充当した場合ではない場合でも、実質的には信用保証協会の保証付貸付金で既存の債権の回収がされ、これにより中小企業者等の信用力を補完し、その育成振興を図ろうとする目的が害されたと評価される場合には、旧債振替禁止条項にいう旧債振替に該当する。

2 金融機関が既存の手形貸付を定期預金によって回収した後に信用保証協会の保証付貸付を行い、その貸付金が債務者の資金需要に供されたとみられる事案について、実質的に保証付貸付金で既存の手形貸付の回収がされ中小企業者等の信用力補完、育成振興を図ろうとする目的が害されたとは評価できず、旧債振替禁止条項には違反しないとした事例。

【参照条文】    民法446

          民法459

          信用保証協会法1

          信用保証協会法20

【掲載誌】     金融法務事情1949号97頁