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国有地の売払いが予算決算及び会計令99条21号にいう「公共用、公用又は公益事業の用に供するため必要な物件を直接に公共団体に売り払うとき」に当たるとされた事例

 

甲府地方裁判所判決/昭和52年(ワ)第284号、昭和53年(ワ)第40号

昭和59年1月30日

妨害予防等請求、独立当事者参加請求事件

【判示事項】  1、国有地の売払いが予算決算及び会計令99条21号にいう「公共用、公用又は公益事業の用に供するため必要な物件を直接に公共団体に売り払うとき」に当たるとされた事例

2、陸上自衛隊北富士演習場の一部であつた通称梨ケ原一帯に、明治初年当時、地元旧11か村の住民が共有の性質を有する入会権を有していたとされた事例

3、入会権の存した土地が分割貸付けされた上、従前の入会部落住民からの異議もなく他に売却されたこと等により入会権が消滅したとされた事例

4、部落住民の採草等のための立入りが黙認されるままに集団としての統制もなく個々的になされていたものであるとして、部落住民による新たな入会権の成立が認められなかつた事例

【参照条文】  予算決算及び会計令99

        民法263

【掲載誌】   訟務月報30巻7号1140頁