亡Aの養子で唯一の相続人が,主位的に,全財産を被告Y1らに遺贈する旨の亡Aの公正証書遺言の無効確 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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亡Aの養子で唯一の相続人が,主位的に,全財産を被告Y1らに遺贈する旨の亡Aの公正証書遺言の無効確認,被告Y1らが占有する亡Aの遺産である動産の引渡と亡Aの財産の返還,被告Y2に対し,亡Aの被告Y2への貸金の返還を求め,予備的に,仮に亡Aの公正証書遺言が無効でないとしても,被告Y1らへの遺贈につき,遺留分減殺請求権を行使したとして,被告Y1らに対し,遺贈をうけて換価費消するなどして利得した亡Aの財産のうち原告の慰留分に相当する部分の返還等を求めた事案

 

東京地方裁判所判決/平成18年(ワ)第12651号

平成20年12月24日

損害賠償等請求事件

【判示事項】    亡Aの養子で唯一の相続人が,主位的に,全財産を被告Y1らに遺贈する旨の亡Aの公正証書遺言の無効確認,被告Y1らが占有する亡Aの遺産である動産の引渡と亡Aの財産の返還,被告Y2に対し,亡Aの被告Y2への貸金の返還を求め,予備的に,仮に亡Aの公正証書遺言が無効でないとしても,被告Y1らへの遺贈につき,遺留分減殺請求権を行使したとして,被告Y1らに対し,遺贈をうけて換価費消するなどして利得した亡Aの財産のうち原告の慰留分に相当する部分の返還等を求めた事案で,原告の主位的請求を棄却し,予備的請求の被告Y1らに対して金員の支払を命じ,被告Y2に対して動産の引渡等を認めた事例

【掲載誌】     LLI/DB 判例秘書登載