刑事訴訟法378条第3号にあたる違法の認められない1事例 最高裁判所第2小法廷決定 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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刑事訴訟法378条第3号にあたる違法の認められない1事例

 

最高裁判所第2小法廷決定/昭和32年(あ)第725号

昭和32年7月19日

競馬法違反被告事件

【判示事項】    刑訴第378条第3号にあたる違法の認められない1事例

【判決要旨】    競馬施行者でない被告人が、地方競馬の競走に関し勝馬投票券に類似するものを発売して競馬を行つたという競馬法第30条第1号違反の起訴にかかる事実を判決において、被告人は地方競馬の競走に関し、勝馬投票類似の行為をさせて利を図つたという同法第30条第3号違反の事実を認定したからといつて、刑訴第378条第3号にあたる違法があるとはいえない。

【参照条文】    競馬法30

【掲載誌】     最高裁判所刑事判例集11巻7号2006頁