契約条項と特約の存否について 最高裁判所第1小法廷判決 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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契約条項と特約の存否について

 

最高裁判所第1小法廷判決/昭和43年(オ)第1294号

昭和47年3月2日

不動産登記抹消、損害賠償請求上告事件

【判示事項】  契約条項と特約の存否について

【判決要旨】  契約当事者にとつて重要な事項については、予算決算及び会計令68条に基づき作成された契約書にこれが明記されていない場合には、特段の事情のない限り、特約は存在しなかつたものと認めるのが経験則であるといわなければならない。

【参照条文】  旧予算決算及び会計令68(現会計法の29条の8参照)

【掲載誌】   訟務月報18巻10号1507頁

        最高裁判所裁判集民事105号225頁