長野県安曇野市の住民が市長に対し損失補償契約に基づく金融機関等への公金の支出の差止めを求める訴え | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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長野県安曇野市の住民が市長に対し損失補償契約に基づく金融機関等への公金の支出の差止めを求める訴えが不適法とされた事例

 

最高裁判所第1小法廷判決/平成22年(行ツ)第463号

平成23年10月27日

地方自治法に基づく怠る事実の違法確認等,地方自治法に基づく怠る事実の違法確認請求事件

【判示事項】    市の住民が市長に対し損失補償契約に基づく金融機関等への公金の支出の差止めを求める訴えが不適法とされた事例

【判決要旨】  市が法人の債権者である金融機関等との間で損失補償契約を締結した場合において,市の住民が市長に対し上記契約に基づく上記金融機関等への公金の支出の差止めを求める訴えは,当該法人が清算手続に移行しており,市が損失補償を約した当該法人の債務が全額弁済されたという事実関係の下においては,不適法である。

【参照条文】    地方自治法242-1

          地方自治法242の2-1

【掲載誌】     最高裁判所裁判集民事238号105頁

          裁判所時報1542号358頁

          判例タイムズ1359号86頁

          金融・商事判例1380号46頁

          判例時報2133号3頁