特定郵便局長が郵便切手類および印紙の売さばき人の名義を使用して郵便切手類等を売りさばきその手数料 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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特定郵便局長が郵便切手類および印紙の売さばき人の名義を使用して郵便切手類等を売りさばきその手数料を取得した行為が詐欺罪および業務上横領罪にあたるとされた事例

 

最高裁判所第2小法廷判決/昭和41年(あ)第776号

昭和43年7月5日

業務上横領、詐欺被告事件

【判示事項】  特定郵便局長が郵便切手類および印紙の売さばき人の名義を使用して郵便切手類等を売りさばきその手数料を取得した行為が詐欺罪および業務上横領罪にあたるとされた事例

【判決要旨】  特定郵便局長が、手数料を取得する目的で、郵便切手類および印紙の売さばき人の名義を借り受け、自己の計算の下に郵便切手類等を売りさばき、それを、あたかも、名義人自身が売りさばいたように書類を作成して、指定郵便局に提出し、歳出金払証票の交付を受けた行為は詐欺罪となり、また自己の保管する渡切経費の中から、手数料支払名下に、右手数料相当額を取得した行為は、業務上横領罪になると解すべきである。(反対意見がある。)

【参照条文】  郵便切手売さばき所及び印紙売さばき所に関する法律(昭和29年法律第14号による改正前のもの)5

        郵便切手売さばき所及び印紙売さばき所に関する法律7

        刑法246-1

        刑法253

【掲載誌】   最高裁判所刑事判例集22巻7号588頁