農業共済組合の農作物共済掛金、賦課金およびきよ出金の徴収と民事訴訟法上の手続
最高裁判所大法廷判決/昭和38年(オ)第797号
昭和41年2月23日
農業共済掛金等請求事件
【判示事項】 農業共済組合の農作物共済掛金、賦課金およびきよ出金の徴収と民事訴訟法上の手続
【判決要旨】 農業共済組合の農作物共済掛金、賦課金およびきよ出金の徴収については、農業災害補償法第87条の2所定の手続によるべきであつて、民事訴訟法による強制執行は許されず、その履行を裁判所に訴求することもできない。
【参照条文】 農業災害補償法87の2
農業共済基金法46
民事訴訟法226
【掲載誌】 最高裁判所民事判例集20巻2号320頁