農業共済組合の農作物共済掛金、賦課金およびきよ出金の徴収と民事訴訟法上の手続 最高裁判所大法廷 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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農業共済組合の農作物共済掛金、賦課金およびきよ出金の徴収と民事訴訟法上の手続

 

最高裁判所大法廷判決/昭和38年(オ)第797号

昭和41年2月23日

農業共済掛金等請求事件

【判示事項】    農業共済組合の農作物共済掛金、賦課金およびきよ出金の徴収と民事訴訟法上の手続

【判決要旨】    農業共済組合の農作物共済掛金、賦課金およびきよ出金の徴収については、農業災害補償法第87条の2所定の手続によるべきであつて、民事訴訟法による強制執行は許されず、その履行を裁判所に訴求することもできない。

【参照条文】    農業災害補償法87の2

          農業共済基金法46

          民事訴訟法226

【掲載誌】     最高裁判所民事判例集20巻2号320頁