海上運送事故について損害を補てんした保険会社の荷送人に対する保険代位に基づく損害賠償請求が海上物 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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海上運送事故について損害を補てんした保険会社の荷送人に対する保険代位に基づく損害賠償請求が海上物品運送法13条の責任制限を受けるとしてその制限内で一部認容された事例

 

東京地方裁判所判決/平成17年(ワ)第11339号

平成23年7月15日

損害賠償請求事件

【判示事項】    1 海上運送事故について損害を補てんした保険会社の荷送人に対する保険代位に基づく損害賠償請求が海上物品運送法13条の責任制限を受けないとして全部認容された事例

2 海上運送事故について損害を補てんした保険会社の荷送人に対する保険代位に基づく損害賠償請求が海上物品運送法13条の責任制限を受けるとしてその制限内で一部認容された事例

【参照条文】    商法3編6章

          国際海上物品運送法5

          国際海上物品運送法12の2

          国際海上物品運送法13

【掲載誌】     判例タイムズ1384号270頁

【評釈論文】    法学研究(慶応大)86巻3号45頁