公海上で、外国船籍の船舶から覚せい剤約290キログラムを受領して船舶に積載した上、本邦の領海内に | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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公海上で、外国船籍の船舶から覚せい剤約290キログラムを受領して船舶に積載した上、本邦の領海内に搬入したという事案において、領海内に搬入した時点で覚せい剤取締法上の輸入(既逐)に当たるとする検察官の主張を退け、輸入予備罪が成立するにすぎないとした事例

 

東京地方裁判所判決/平成10年(合わ)第343号、平成10年(合わ)第512号、平成11年(特わ)第766号

平成12年3月28日

覚せい剤取締法違反、関税法違反被告事件

【判示事項】    公海上で、外国船籍の船舶から覚せい剤約290キログラムを受領して船舶に積載した上、本邦の領海内に搬入したという事案において、領海内に搬入した時点で覚せい剤取締法上の輸入(既逐)に当たるとする検察官の主張を退け、輸入予備罪が成立するにすぎないとした事例

【参照条文】    刑法60

          覚せい剤取締法41

          覚せい剤取締法41-2

          覚せい剤取締法41-1

          覚せい剤取締法41の6

          覚せい剤取締法41の2-2

          覚せい剤取締法41の2-1

          関税法(平成12法26号附則3条改正前)109-2

          関税法(平成12法26号附則3条改正前)109-1

          関税定率法21-1

【掲載誌】     判例タイムズ1074号261頁