公海上で、外国船籍の船舶から覚せい剤約290キログラムを受領して船舶に積載した上、本邦の領海内に搬入したという事案において、領海内に搬入した時点で覚せい剤取締法上の輸入(既逐)に当たるとする検察官の主張を退け、輸入予備罪が成立するにすぎないとした事例
東京地方裁判所判決/平成10年(合わ)第343号、平成10年(合わ)第512号、平成11年(特わ)第766号
平成12年3月28日
覚せい剤取締法違反、関税法違反被告事件
【判示事項】 公海上で、外国船籍の船舶から覚せい剤約290キログラムを受領して船舶に積載した上、本邦の領海内に搬入したという事案において、領海内に搬入した時点で覚せい剤取締法上の輸入(既逐)に当たるとする検察官の主張を退け、輸入予備罪が成立するにすぎないとした事例
【参照条文】 刑法60
覚せい剤取締法41
覚せい剤取締法41-2
覚せい剤取締法41-1
覚せい剤取締法41の6
覚せい剤取締法41の2-2
覚せい剤取締法41の2-1
関税法(平成12法26号附則3条改正前)109-2
関税法(平成12法26号附則3条改正前)109-1
関税定率法21-1
【掲載誌】 判例タイムズ1074号261頁