内海水路誌記載の注意事項を無視した航法を船長の過失とし、海難事故発生の一因と認めた事例 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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内海水路誌記載の注意事項を無視した航法を船長の過失とし、海難事故発生の一因と認めた事例

 

東京高等裁判所判決/昭和30年(行ナ)第37号

昭和36年4月28日

裁決取消請求事件

【判示事項】    1、内海水路誌記載の注意事項を無視した航法を船長の過失とし、海難事故発生の一因と認めた事例

2、甲船が乙船との衝突直前に右転したことが、甲船の自ら招いた危険を避けるための措置にすぎず、切迫した危険を避けるため止むをえざるに出た臨機の措置といえないとされた事例

【参照条文】    内海水道航行規則(昭和4年逓信省令3号)6

          水路業務法3章

          海上衝突予防法(明治25年法律第5号)27

【掲載誌】     行政事件裁判例集12巻12号2509頁