集中豪雨により山林が崩壊して発生した人身災害につき、高知県知事と高知市長に防災行政の怠慢があったとして国賠法1条1項の損害賠償責任が認められた事例
高知地方裁判所判決/昭和48年(ワ)第399号
昭和59年3月19日
損害賠償請求事件
【判示事項】 集中豪雨により山林が崩壊して発生した人身災害につき、高知県知事と高知市長に防災行政の怠慢があったとして国賠法1条1項の損害賠償責任が認められた事例
【参照条文】 国家賠償法1
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律3
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律12-1
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律20
災害対策基本法42
災害対策基本法51
災害対策基本法60
【掲載誌】 判例タイムズ524号170頁
判例時報1110号39頁