集中豪雨により山林が崩壊して発生した人身災害につき、高知県知事と高知市長に防災行政の怠慢があった | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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集中豪雨により山林が崩壊して発生した人身災害につき、高知県知事と高知市長に防災行政の怠慢があったとして国賠法1条1項の損害賠償責任が認められた事例

 

高知地方裁判所判決/昭和48年(ワ)第399号

昭和59年3月19日

損害賠償請求事件

【判示事項】    集中豪雨により山林が崩壊して発生した人身災害につき、高知県知事と高知市長に防災行政の怠慢があったとして国賠法1条1項の損害賠償責任が認められた事例

【参照条文】    国家賠償法1

          急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律3

          急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律12-1

          急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律20

          災害対策基本法42

          災害対策基本法51

          災害対策基本法60

【掲載誌】     判例タイムズ524号170頁

          判例時報1110号39頁