知人の依頼により、自己の居室に、同人が業として販売する目的のトルエンを隠匿することを容認した事案 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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知人の依頼により、自己の居室に、同人が業として販売する目的のトルエンを隠匿することを容認した事案について、毒物及び劇物取締法3条3項「貯蔵」の違反の罪の共同正犯が成立するとした事例

 

東京地方裁判所判決/昭和62年(特わ)第1786号

昭和62年9月3日

毒物及び劇物取締法違反被告事件

【判示事項】    1、毒物及び劇物取締法3条にいう「販売の目的」の法的性質

2、同法3条3項にいう「貯蔵」の意義

3、知人の依頼により、自己の居室に、同人が業として販売する目的のトルエンを隠匿することを容認した事案について、同法3条3項違反の罪の共同正犯が成立するとした事例

【参照条文】    毒物及び劇物取締法3

【掲載誌】     判例タイムズ687号266頁

          判例時報1276号143頁

          刑事裁判資料260号774頁