総トン数6・1トンの漁船の船長である被告人が同船を操船して航行中、自船を総トン数0・88トンのい | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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総トン数6・1トンの漁船の船長である被告人が同船を操船して航行中、自船を総トン数0・88トンのいか釣り漁船に衝突させ、同船の船長を海中に転落させてでき死させた事件

 

福岡高等裁判所判決/昭和63年(う)第87号

昭和63年8月31日

業務上過失往来危険、業務上過失致死、船舶安全法違反

【判示事項】    総トン数6・1トンの漁船の船長である被告人が同船を操船して航行中、自船を総トン数0・88トンのいか釣り漁船に衝突させ、同船の船長を海中に転落させてでき死させた事件につき、業務上の過失を認めた第1審判決を維持した事例

【掲載誌】     刑事裁判資料269号145頁