総トン数6・1トンの漁船の船長である被告人が同船を操船して航行中、自船を総トン数0・88トンのいか釣り漁船に衝突させ、同船の船長を海中に転落させてでき死させた事件
福岡高等裁判所判決/昭和63年(う)第87号
昭和63年8月31日
業務上過失往来危険、業務上過失致死、船舶安全法違反
【判示事項】 総トン数6・1トンの漁船の船長である被告人が同船を操船して航行中、自船を総トン数0・88トンのいか釣り漁船に衝突させ、同船の船長を海中に転落させてでき死させた事件につき、業務上の過失を認めた第1審判決を維持した事例
【掲載誌】 刑事裁判資料269号145頁