計量法第239条にいわゆる法人の従業者がその法人の業務に関してした違反行為の事例 最高裁判所 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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計量法第239条にいわゆる法人の従業者がその法人の業務に関してした違反行為の事例

 

最高裁判所第1小法廷決定/昭和33年(あ)第2180号

昭和34年9月17日

計量法違反被告事件

【判示事項】    1、計量法第239条にいわゆる法人の従業者がその法人の業務に関してした違反行為の事例

2、同法第233条の趣旨

【判決要旨】    1、組合員の事業または生活に必要な物資の供給を目的とする農業協同組合の購買主任が同組合が計量器の販売等の登録を受けていないのにかかわらず、計量器販売業者と組合員である農民との間の台秤売買の斡旋をすることは、計量法第239条にいわゆる法人の業務に関してした無登録で計量器販売の仲立の事業を行う場合にあたる。

2、計量法第233条は同法第47条所定の登録を受けないで計量器の販売または販売の仲立の事業を行うことを罰する趣旨であつて、単なる不登録という不作為を対象とするものではない。

【参照条文】    計量法47

【掲載誌】     最高裁判所刑事判例集13巻11号2951頁

          最高裁判所裁判集刑事131号537頁