昭和27年改正前の自転車競技法第17条第1項にいう賄賂の「提供」の意義 最高裁判所第1小法廷判 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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昭和27年改正前の自転車競技法第17条第1項にいう賄賂の「提供」の意義

 

最高裁判所第1小法廷判決/昭和28年(あ)第2110号

昭和32年1月17日

自転車競技法違反被告事件

【判示事項】    昭和27年法律第220号による改正前の自転車競技法第17条第1項にいう賄賂の「提供」の意義

【判決要旨】    昭和27年法律第220号による改正前の自転車競技法第17条にいう賄賂の「提供」とは、物品の現実な提供のみを指称するものではなく、昭和16年法律第61号による改正前の刑法第198条にいう賄賂の提供と同じく、口頭をもつて相手方に対し賄賂の収受を促す意思を表示する場合、すなわち現行刑法第198条にいう「其申込」をも包含するものと解するのが相当である。

【参照条文】    自転車競技法16(昭和27年法律第220号による改正前のもの)

【掲載誌】     最高裁判所刑事判例集11巻1号1頁

          最高裁判所裁判集刑事117号5頁