福島原発事故により,原告会社所有のゴルフ場の休業,放射性物質による汚染を主張した原賠法に基づく賠 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

役に立つ裁判例の紹介、法律の本の書評です。弁護士経験32年。第二東京弁護士会所属21770

福島原発事故により,原告会社所有のゴルフ場の休業,放射性物質による汚染を主張した原賠法に基づく賠償(営業再開費用等)請求と同会社の取締役支配人の原告X1及び従業員の原告X2が,休業等により報酬の減額等の損害を受けたとして,同法に基づく賠償を求めた事案。

 

東京地方裁判所判決/平成25年(ワ)第14436号、平成25年(ワ)第9436号

平成30年4月25日

損害賠償請求事件(法人事件、個人事件)

【判示事項】    福島原発事故により,原告会社所有のゴルフ場の休業,放射性物質による汚染を主張した原賠法に基づく賠償(営業再開費用等)請求と同会社の取締役支配人の原告X1及び従業員の原告X2が,休業等により報酬の減額等の損害を受けたとして,同法に基づく賠償を求めた事案。

裁判所は,原告会社の請求のうち,本件ゴルフ場の時価相当額,芝の剥ぎ取り・仮集積費用,営業損害と人件費及び経費から仮払金を控除した5億円余を認め,原告X1,X2の請求のうち,就労不能損害として,X1・590万円余,X2・54万円余を認めた事例

【掲載誌】     LLI/DB 判例秘書登載