一年任期の非常勤職員として任用され,33年間再任用されてきた職員が,市に対し,条例に基づく退職手 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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一年任期の非常勤職員として任用され,33年間再任用されてきた職員が,市に対し,条例に基づく退職手当を請求した事例。

 

大分地方裁判所中津支部判決/平成24年(ワ)第80号

平成25年3月15日

退職手当請求事件

【判示事項】    一年任期の非常勤職員として任用され,33年間再任用されてきた職員が,市に対し,条例に基づく退職手当を請求した事例。

裁判所は,同条例の「職員」とは一般職の職員をいい,特別職の職員は含まれないとした上で,原告は,学校図書館司書の勤務を命じられ,職務内容は専門的で,勤務実態も他の常勤職員と同一であるが,原告は任用通知や規則で,特別職の扱いを受けており,一般職の職員に該当するとは認められないとして,請求を棄却した事例

【掲載誌】     判例時報2222号126頁

          労働判例1089号41頁