原告が,産業廃棄物処理施設設置を計画,県知事の設置許可は得たが,設置場所の町長から,水道水源保護条例の規制対象事業場と認定する処分を受け,設置ができなくなったが,同処分取消しの判決が確定し,町に対し,国家賠償法上の賠償を請求した事案。
津地方裁判所判決/平成20年(ワ)第17号の2
平成25年7月11日
損害賠償等請求事件
【判示事項】 原告が,産業廃棄物処理施設設置を計画,県知事の設置許可は得たが,設置場所の町長から,水道水源保護条例の規制対象事業場と認定する処分を受け,設置ができなくなったが,同処分取消しの判決が確定し,町に対し,国家賠償法上の賠償を請求した事案。
裁判所は,本件条例は,原告が本件施設を設置しようとしていることを知った被告(町)が制定したもので,町長は,原告と十分な協議と適切な指導,原告の地位を不当に害することがないように配慮すべき義務があるところ,町長は,配慮義務に反して違法な本件処分を行ったといえ,少なくとも過失があるとし,事業での得べかりし利益は算定が困難とされたが,業務委託契約に基づき,建築確認等の手続をした会社に支払った費用等請求の一部を認容した事例
【掲載誌】 LLI/DB 判例秘書登載