住宅・都市整備公団が分譲マンションを値下げ販売したことにつき、値下げ前の購入者らによる不法行為に | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

役に立つ裁判例の紹介、法律の本の書評です。弁護士経験32年。第二東京弁護士会所属21770

住宅・都市整備公団が分譲マンションを値下げ販売したことにつき、値下げ前の購入者らによる不法行為に基づく同公団に対する損害賠償請求等が認められなかった事例

 

東京地方裁判所判決/平成10年(ワ)第16334号、平成10年(ワ)第29204号

平成13年3月22日

損害賠償請求事件

【判示事項】    住宅・都市整備公団が分譲マンションを値下げ販売したことにつき、値下げ前の購入者らによる不法行為に基づく同公団に対する損害賠償請求等が認められなかった事例

【参照条文】    民法709

【掲載誌】     判例時報1773号82頁